ビザ申請方法・ビザ更新や取得 在留資格

新日本国際法務

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依頼料金一覧(税別表示)

現在のビザの期限を伸ばしてもらう申請⇒在留期間更新許可申請

こんなケース

  • 妻のカードの期限が、残り30日になってしまった 延ばして欲しい
  • 引き続き、今の会社で働きたいので、滞在の期限日を延ばして欲しい
  • 短期滞在で30日滞在中だが、やむをえない理由により、もう少し日本に居たい

料金

1名29,800円


  • 配偶者変更・勤務先変更等、変更を伴う更新申請 +30,000円
  • 短期滞在の更新申請 +20,000円
  • 在留期限が残り14日以内の更新申請 +20,000円
  • 不法滞在歴・不許可歴・処分歴がある場合の更新申請 +20,000円

キャンペーン

雇用主・会社様よりの依頼による従業員の更新申請の場合

在留期間更新許可申請 基本料金 1名20000円(-9800円値引)

こんな場合はご依頼ください

  • 初めて会社で外国人を雇用し、働いてもらうことになった
  • 短期滞在からの変更申請
  • 学校で学んだ学問の内容と、働く職種が異なる場合

日本で暮らしたい外国人を新しく呼び寄せる申請⇒在留資格認定証明書交付申請

こんなケース

  • 就労ビザ Skypeで面接し、採用を決めた外国人プログラマーを、日本に呼びたい
  • 定住ビザ 今まで別に暮らしていた連れ子を、日本に呼んで一緒に暮らしたい
  • 配偶者ビザ 留学中に現地で外国人男性と入籍したので日本で一緒に暮らしたい

料金

1名80,000円


こんな場合はご依頼ください

  • 雇用予定の外国人について、大学卒業の資格を持っていなかった
  • ネットでお見合いし結婚したが、実際に会った日数は30日以下である
  • 離婚歴がある、年齢差がある、定職がない、収入が心もとない

現在のビザの種類を変更してもらう申請⇒在留資格変更許可申請

こんなケース

  • 就労ビザ 留学中でしたが就職が決まったので働けるビザに変更したい
  • 配偶者ビザ 外国に住んでいた連れ子を短期滞在で呼んだが、ずっと日本で育てたい
  • 定住ビザ 就労ビザでステイしているが日本人と結婚したので配偶者ビザに変えたい

料金

1名60,000円


  • 特定活動(出国準備)・短期滞在からの変更申請 +20,000円
  • 結婚ビザへの変更申請 +20,000円
  • 在留期限が残り14日以内の変更申請 +20,000円
  • オーバーステイ歴・不許可歴・処分歴がある場合の更新申請 +20,000円

こんな場合はご依頼ください

  • 初めて会社で外国人を雇用し、働いてもらうことになった
  • 短期滞在からの変更申請
  • 学校で学んだ学問の内容と、働く職種が異なる場合

自分や他の事務所で申請したが不許可になった場合の「再申請」のご依頼

こんなケース

  • 就労ビザ 働いている内容と持っている資格に関係性がないと言われ不許可に
  • 配偶者ビザ 「配偶者の活動をしない(偽装結婚)」と入管に疑われ不許可に
  • 定住ビザ 連れ子に関して、これまでの養育の実績が無いと不許可に

料金

料金一律 10万円


こんな場合はご依頼ください

  • 一度不許可になると、審査は厳しくなります 今すぐ、電話無料相談をお受け下さい。
  • 再申請の案件は慎重な対応が必要です。 面談にて詳細にお話しを伺います。共に頑張りましょう!

永住許可申請

こんなケース

  • 銀行で「永住の資格があれば、融資も有利なのですが・・」といわれた 私にもできるか?
  • 日本に長く暮らしているので、日本で生涯暮らし続けたい
  • 外国籍だけど日本が大好きです。これからも日本で暮らしていきたい

料金

1名40,000円


  • 不許可歴のある場合 +20,000円
  • 交通違反歴など軽微な犯罪歴がある場合 +20,000円

こんな場合はご依頼ください

  • スピード違反の処罰歴があります
  • 10年以上日本に住んでいますが、長く母国に帰国していた年があります
  • 今の会社に勤めて短く、収入が安定していません

オーバーステイ⇒在留特別許可申請の支援

料金

料金 10万円から



日本に短期間、仕事や遊びにくる場合の申請書の作成の支援(短期滞在申請支援)

料金

1名 4万円


※短期滞在の日本側での書類作成のお手伝いをします。 申請自体は本人が大使館で行います。

■東京・大阪・名古屋入管管轄以外の方

この表は、大阪入管の管轄地域である、大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県、および東京・名古屋入管の管轄地に住所がある個人様・法人様についての依頼料金表です。
上記の都道府以外の場合でも、出張・旅費を追加実費負担いただく事で、ご依頼いただけますので、遠慮なくお問い合わせください。

許可がとれるように、責任をもって対応します!
当事務所では、ご依頼が不許可になった場合でも、追加報酬無しで再申請を行います。またはご返金の対応をします。
業界の中でよく見る「ご依頼の結果は不許可でした。やることはやりましたので、報酬は返しません。再申請するなら報酬を追加請求します」というような、無責任対応はいたしません。

ご注意
①そもそもすでに不許可になってしまっている「再申請のご依頼」、②書類作成だけの「短期滞在のご依頼」は性質上不許可になってしまっても返金・再申請いたしかねます。そして、③ご依頼時にオーバーステイ歴の有無など「重要な事実を隠していた為それが原因で不許可」になってしまった場合には、不許可になってしまっても返金や再度申請等、責任は負いかねますので、ご注意ください。許可率は、認定、変更、更新の3つの申請 で計算しています。再申請により許可された案件は、成功として数えています。

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