お客様の相談は、すべて行政書士の国家資格を持ち、また元入管職員のような、出入国に関する専門知識を持つものだけで対応します。
新米行政書士やアルバイトスタッフが、知識も無しに無責任に対応する事はありません。
許可・法令順守に関係しない無意味なコストを徹底排除し、業界最安報酬に常にチャレンジしてきました。一等地の豪華な事務所は、私たちには不要です。華美な家具なども必要ありません。その分報酬が高くなるだけです。お客様の報酬への負担を小さくする事を、常に心においています。
難しい依頼だからこそ、お客様に頼っていただきたいのです。たしかに場合によっては不可能としか言えないビザ申請もあります。ですが、「不可能」ではないのに、単に「難しい」からという理由でご依頼を断ったりしません。難しいものは努力すればいいだけです。 難しい案件、是非ともご依頼ください。
昨年実績で、当事務所で依頼を受けたビザ申請の許可率は100%でした。しかし、ビザ申請の許可・不許可は入管が決めるものですので、確実な許可を当事務所で保証することはできません。ただし万が一にも「不許可」ってしまった場合であっても、追加の報酬の請求なしに「再申請」を行います。許可を得る見込みがないと判断された場合には、頂戴した報酬を全額返金いたします。
①お名前 ②お電話番号 ③お住まいの都道府県名
④折り返し希望の時間があれば希望時間をお教えください。
職人実務経験の証明書類を
入手してくれました
1回で許可がでました!
先生のおかげです
すべてのご依頼料・成功報酬は、
クレジットカードによる
インターネット決済が可能です。
お客様とカード会社との契約により
分割払いも可能です。
☆カード払いの場合、カード決済手数料として「報酬額の10%」を追加請求いたしますので、ご注意ください。
ご注意
①そもそもすでに不許可になってしまっている「ビザ申請の再申請のご依頼」、②書類作成のみの「短期滞在のご依頼」は性質上不許可になってしまっても返金・再申請いたしかねます。そして、③ご依頼時にオーバーステイ歴の有無など「重要な事実を隠していた為それが原因で不許可」になってしまった場合には、不許可になってしまっても返金や再度申請等、責任は負いかねますので、ご注意ください。許可率は、認定、変更、更新の3つの申請
で計算しています。またビザ申請が再申請により許可された案件は成功として数ぞえますす。
会社名 | 行政書士法人 新日本国際法務 (Visa Support Japan Inc.) | ||||
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所在地 |
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事務所代表 連絡先 |
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資本金に 該当する出資金 |
999万円 | ||||
主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行 |
特定行政書士 材本 好史
(公)中小企業振興公社専門指導員
中央大学法学部法律学科卒
知事嘱託専門相談員
平成17年行政書士登録 前身の「ざいもと法務事務所」を開業
行政書士業に平行して、10年に渡り資格試験専門学校にて、行政書士試験講座や、宅建士試験、FP試験講義の講師を務める 平成20年から大学にて公務員試験講座講師も務める。
次第に、海外に出ていく日本人・日本にやってくる外国人を支援する業務に、仕事を特化する。中国・フィリピン・ロシア・タイ・ベトナム人のビザを特に得意とする。平成27年、開業10周年を契機に、教え子の士業や大学の友人たちに協力を得て、行政書士法人新日本国際法務を設立