ビザ VISA 在留資格の認定更新変更申請代行

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  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
ご依頼料の確認はコチラ!ご依頼料金一覧(税別表示) 依頼時支払いは手付金2万円のみの 成功報酬制・カード分割払い可依頼時支払いは着手金2万円のみの支払 成功報酬制・カード分割払い可

在留資格こんなお悩みございませんか?

  • 入管が教えてくれた書類を集めて、職員の言うとおりにビザ申請したのに、なぜか不許可になった
  • 就労ビザの申請をパスポート申請や車庫証明申請と同じように考えていたが こんなに難しいとは・・・
  • ネットで「配偶者ビザが不許可になった」とよく見るが、自分は大丈夫だろうか・・・
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ビザ申請は「書類さえ集めれば許可される」という訳ではありません!
提出した書類を、入管が審査・審理し、評価したうえで、許可・不許可が決まります
審査をするという点では「銀行の融資」や「就職の選考」に似ていますね
☆解りやすく、正しく、ビザ申請を行う必要があります☆
ビザ申請が不許可になったらどうなるの??
  • 日本に来ること・暮らすことが出来なくなります
  • 最悪の場合、オーバーステイとなり犯罪者となります
  • ビザ申請を再申請をしても、審査が厳しくなります
ビザ申請を不許可にならずに、
1回で無事に許可を受けたい
ビザ申請に不安がある方は、遠慮なくご相談ください
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ビザ申請行政書士法人新日本国際法務が選ばれてきた理由

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1
ビザ申請の専門知識を持つ職員が対応します

お客様の相談は、すべて行政書士の国家資格を持ち、また元入管職員のような、出入国に関する専門知識を持つものだけで対応します。
新米行政書士やアルバイトスタッフが、知識も無しに無責任に対応する事はありません。

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2
開業15年へ!業界最安報酬に挑戦し続けています

許可・法令順守に関係しない無意味なコストを徹底排除し、業界最安報酬に常にチャレンジしてきました。一等地の豪華な事務所は、私たちには不要です。華美な家具なども必要ありません。その分報酬が高くなるだけです。お客様の報酬への負担を小さくする事を、常に心においています。

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3
全国に展開する行政書士法人!他の事務所で 手に負えない案件もお任せを!

難しい依頼だからこそ、お客様に頼っていただきたいのです。たしかに場合によっては不可能としか言えないビザ申請もあります。ですが、「不可能」ではないのに、単に「難しい」からという理由でご依頼を断ったりしません。難しいものは努力すればいいだけです。 難しい案件、是非ともご依頼ください。

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4
許可がとれるまで、責任もって対応します!

昨年実績で、当事務所で依頼を受けたビザ申請の許可率は100%でした。しかし、ビザ申請の許可・不許可は入管が決めるものですので、確実な許可を当事務所で保証することはできません。ただし万が一にも「不許可」ってしまった場合であっても、追加の報酬の請求なしに「再申請」を行います。許可を得る見込みがないと判断された場合には、頂戴した報酬を全額返金いたします。

日本全国 電話無料相談予約
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電話受付の者に、
『ビザ申請のページ』を見たので無料相談の予約をしたい」と伝え、

①お名前 ②お電話番号 ③お住まいの都道府県名
④折り返し希望の時間があれば希望時間
をお教えください。

当事務所より、折り返しの電話にて、行政書士が無料相談でお答えします。
  • 相談のお返事は、すべて「国家資格と専門知識を持った行政書士」が行います。
  • 電話予約受付の者は、事務スタッフです。相談にはお答えできません。
  • 日々10件以上の相談が入りますので、折り返しまでお待たせする場合がございます。
    あらかじめご了承ください。
  • 24時間365日受付体制を維持する為、時間帯により転送電話となります。
ビザ申請ビザ申請手続き

ビザ申請お客様の声

職人実務経験の証明書類を
入手してくれました

入管は「貴方は20代なのに10年以上の職人実務経験があるとは思えない」と就労ビザを認めてくれませんでした。トルコでは学生をしながら正社員として働く人は多いのです。他の事務所でも「実務経験の証明は難しいから」と助けてくれませんでした。しかし先生は「困ってる人は助ける!」と言って、母国に連絡し大使館に行って、私の職人実務経験の証明資料を入手してくれたのです。
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トルコ 男性

1回で許可がでました!

歳の離れた中国人妻を呼び寄せる配偶者ビザ申請は、自分でやっても他の業者に依頼しても何年も許可されず結婚して数年経ってしまいました。
先生に依頼して驚いたのは、他の事務所に用意してもらった書類に比べ、先生に作ってもらった書類は内容が細かく量も多く、丁寧でした。そのおかげだと思います。先生に頼んだら1回で許可が出て、本当にうれしかった。
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日本 男性

先生のおかげです

先生は不法滞在中だった私を入管に連れていき在留特別申請を手伝ってくれました。
私は怖くて逃げていたのですが「No cheat!Trust Me!(インチキはダメ 私を信じて)」と言いながら、私を説得してくれました。
あの時入管に許してもらえたのは先生のおかげです。その後、日本人の夫との間に子供が生まれ、幸せに暮らしています。
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ブルキナファソ 女性
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ご依頼から申請までの流れ

電話無料相談

すべてのご依頼に際して、最初に電話無料相談を受けていただいております。電話でお問い合わせください。
電話無料相談後、ご依頼いただく場合には、打ち合わせの日時を相談して決めます。

打ち合せ

初めてご依頼いただく法人・個人様の場合には、原則として私どもから会社・ご自宅、又はご希望の場所に訪問させていただき、打ち合わせをいたします。
案件ごとに、詳細な事情を伺い、オーダーメイドでビザ申請の必要書類表を作成いたします 打ち合わせは平均1時間程度の時間を要します。

申請書及び立証書類の作成

打ち合わせ後、直ちに書類の作成を開始します。お客様にはビザ申請の必要書類表に従って、書類を集めていただきます。平均すると、書類を用意いただいてから、1週間以内で申請書などが完成します。
完成した申請書、理由書等に、ご本人・御社の署名、押印等を頂きます。

当事務所にて入管への申請

署名済みの申請書、パスポート、立証書類等をお預かりして、当事務所スタッフが申請をしてきます。基本的に、お客さまは入国管理局に行く必要はございません。
平均すると、打ち合わせから2週間以内に申請が完了します。

申請後の対応

ビザ申請すると審査が開始します。審査中も許可が出るまで細心の注意で仕事を進めます。
審査中に入管から、質問・追加書類提出の通知が来た場合、事務所の方で対応いたします。稀に「本人出頭」の指示がありますが、ご本人に行政書士が同行して入管に行きます。

就労ビザ許可!

ご依頼の内容によって審査期間は配偶者ビザ・就労ビザなど種類により短かったり長かったりします。単純な更新ビザ申請なら許可まで2週間ほど。変更申請なら1か月弱、ビザ申請の再申請案件では3か月程度かかることもあります。最後まで責任もって対応いたしますので、ご安心ください。

ビザ申請ご依頼料金

成功報酬制
契約時のお支払いは、手付金2万円のみです。
残金は許可が判明した際に、成功報酬として後でお支払いいただきます。

すべてのご依頼料・成功報酬は、
クレジットカードによる
インターネット決済が可能
です。

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お客様とカード会社との契約により
分割払いも可能です。
☆カード払いの場合、カード決済手数料として「報酬額の10%」を追加請求いたしますので、ご注意ください。

ご依頼料の確認はコチラ!ご依頼料金一覧(税別表示) 契約時は手付2万円のみの支払 成功報酬制・カード分割払い可
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許可がとれるまで、責任もって対応します!
当事務所では、ご依頼が不許可になった場合でも、追加報酬無しでビザ申請の再申請を行います。またはご返金の対応をします。
業界の中でよく見る「ご依頼の結果は不許可でした。やることはやりましたので、報酬は返しません。再申請するなら報酬を追加請求します」というような、無責任な対応をいたしません。

ご注意
①そもそもすでに不許可になってしまっている「ビザ申請の再申請のご依頼」、②書類作成のみの「短期滞在のご依頼」は性質上不許可になってしまっても返金・再申請いたしかねます。そして、③ご依頼時にオーバーステイ歴の有無など「重要な事実を隠していた為それが原因で不許可」になってしまった場合には、不許可になってしまっても返金や再度申請等、責任は負いかねますので、ご注意ください。許可率は、認定、変更、更新の3つの申請 で計算しています。またビザ申請が再申請により許可された案件は成功として数ぞえますす。

事務所案内

会社名 行政書士法人 新日本国際法務 (Visa Support Japan Inc.)
所在地

大阪オフィス

大阪府堺市神明町東3-2-22

東京オフィス

神奈川県横浜市緑区長津田町4123-8
事務所代表
連絡先

TEL

045-982-7019

MAIL

info@houritu.jp
資本金に
該当する出資金
999万円
主要取引銀行 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行
代表行政書士 紹介
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特定行政書士 材本 好史

(公)中小企業振興公社専門指導員
中央大学法学部法律学科卒
知事嘱託専門相談員

平成17年行政書士登録 前身の「ざいもと法務事務所」を開業
行政書士業に平行して、10年に渡り資格試験専門学校にて、行政書士試験講座や、宅建士試験、FP試験講義の講師を務める 平成20年から大学にて公務員試験講座講師も務める。
次第に、海外に出ていく日本人・日本にやってくる外国人を支援する業務に、仕事を特化する。中国・フィリピン・ロシア・タイ・ベトナム人のビザを特に得意とする。平成27年、開業10周年を契機に、教え子の士業や大学の友人たちに協力を得て、行政書士法人新日本国際法務を設立

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